『12月1日に改正特定商取引法と改正割賦販売法が施行になる。
悪質な商法によるトラブルが増えるなかで、規制を強化するための法改正である。
年配者などを狙った悪質商法は増える一方だが、はたして今回の改正でストップをかけられるのだろうか。
悪質商法と法整備はつねに「いたちごっこ」
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどを専門の相談員が受け付け、処理にあたっているのが消費者生活センターである。ここには老若男女さまざまな層から多くの相談ごとが寄せられている。
昨今は「騙し」の手口も高度に悪質化・巧妙化している。
判断力の低下した認知症年配者宅を訪れて商品を売りつけたり、脅しすかして考える余裕を与えず強引にローンを組ませたりといった事例が後を絶たない。
こうした悪質商法から消費者を保護するべく、2008年6月に特定商取引法と割賦販売法が大幅に改正され、この12月1日から施行となる。
「特定商取引法」とは消費者トラブルの多い取引類型を決めて、その特徴に応じた行政対応を規定した法律である。一方の「割賦販売法」は、クレジット取引のうち一定の分割払いに関して民事ルールや行政対応の規定を定めている。
特定商取引法は1976年に「訪問販売等に関する法律」という名称で制定になり、割賦販売法はそれより前の1961年に制定されている。
これまで状況にあわせて改正も行なわれてきたが、悪質商法を駆逐できないでいるのも事実である。
では、今後は悪質商法の被害者を減らすことはできるのだろうか。
それを考える前に、まずは今回の改正におけるポイントを押さえておこう。
今回の改正で注目するべきは、指定商品など規制対象の幅を拡大したことだ。
それによって「規制の抜け穴の解消」をはかるというのが経済産業省の説明だ。
これまでの特定商取引法では訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティックサロンや学習塾など)、業務提供誘引販売取引(内職商法)の6類型を対象とし、そのなかでも規制する商品を指定していた。また割賦販売法も割賦販売(販売者が信用供与)、ローン提携販売(銀行が信用供与)、割賦購入あっせん(信販会社が信用供与)の3つでルールが適用される商品が指定を受けていた。
しかし、これは換言すれば「適用商品が限定されていた」わけで、裏を返せば、指定商品以外の「隙間」では悪質商法が可能だったわけだ。
実際、そうした隙間を狙った悪質業者が後を絶たなかった。
法対象外の商品などでトラブルが発生するたびに法対象に追加されてきたが、そうすると悪質業者は他の対象外の商品などで悪質商法をやるといった具合の「いたちごっこ」でしかなかったのだ。
結果として、悪質商法は減るどころか増えてきている。
続きを読む »